Q3. 高額医療費や医療費控除の対象になりますか? 投稿日- 2020-07-29 「高額療養費」は保険診療のみ対象になります。 「医療費控除」については、「発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために歯列矯正が必要と認められる場合」に医療費控除の対象になります。しかし、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象にならないとされています。 (国税庁サイト) ←前の記事へ 次の記事へ→